建売住宅を検討していると「新築住宅は10年保証」という説明を目にすることがあります。ただ、10年間であれば、家の中で起きた不具合をすべて保証してもらえるという意味ではありません。
新築住宅では、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について、10年間の瑕疵担保責任が法律で定められています。一方で、給湯器などの住宅設備や内装、住宅会社が独自に設けている保証、アフターサービスについては、それぞれ対象や期間、条件が異なります。
建売住宅の保証を確認するときは「何年あるか」だけでなく「何が・どこまで・どの条件で対象になるのか」を分けて見ることが大切です。
この記事では、建売住宅の10年間の責任がどこまでを対象としているのかを整理したうえで、独自保証や設備保証、アフターサービスとの違い、購入前に確認しておきたい書類や条件まで解説します。
保証の仕組みを正しく理解して、検討している住宅の保証内容に納得できるかを判断するためにお役立てください。
この記事を読むとわかること
- 新築の建売住宅で10年間の瑕疵担保責任の対象となる範囲
- 法律上の責任・独自保証・設備保証・アフターサービスの違い
- 保証を比較するときの対象・条件・点検・確認書類
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建売住宅の保証期間は何年?新築住宅の重要部分には10年間の瑕疵担保責任がある

新築住宅では、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について、10年間の瑕疵担保責任が法律で定められています。
ただし、この10年間の責任が住宅のすべての部分に及ぶわけではありません。また「建売住宅」として販売されている住宅でも、法制度上の「新築住宅」に該当するかどうかには条件があります。
まずは、10年間という期間をいつから数えるのか、どのような住宅が対象になるのかを確認します。
新築住宅の重要部分には10年間の瑕疵担保責任がある
住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保法)第95条では、新築住宅の売買契約について、売主が住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について10年間の担保責任を負うことを定めています。国土交通省も、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について、引渡しから10年間の瑕疵担保責任が義務付けられていると説明しています。
この10年間は、売買契約を結んだ日からではなく、法律で定められた「引渡し」の時点から数えます。
新築住宅の売買では、原則として買主への引渡し時が10年間の起点になります。ただし、その住宅が住宅新築請負契約に基づいて請負人から売主へ引き渡されたものである場合は、請負人から売主へ引き渡された時が起点になります。
そのため、建売住宅の10年間の責任がいつまで続くのかを確認するときは、売買契約日だけで判断せず、法律上の起算点となる引渡し時を確認する必要があります。
「建売住宅」でも法制度上の新築住宅かを確認する
住宅品質確保法第2条第2項では「新築住宅」を、新たに建設された住宅のうち、まだ人の居住の用に供したことがなく、建設工事の完了から1年を経過していない住宅と定めています。国土交通省の資料でも、品確法上の新築住宅について「完成から1年以内」で「人の居住の用に供したことのないもの」と整理されています。
そのため「建売住宅」として販売されていることだけでは、住宅品質確保法上の新築住宅に該当するとは判断できません。
たとえば、完成後に誰も住んでいない建売住宅でも、建設工事の完了から1年を経過していれば、同法でいう新築住宅には該当しません。また、完成から1年を経過していなくても、すでに人の居住の用に供された住宅は、新築住宅の定義から外れます。
完成済みの建売住宅を検討するときは、住宅品質確保法上の新築住宅に該当するかを判断するため、建設工事の完了時期と居住履歴を確認しておくことが大切です。
建売住宅の10年間の責任を確認するときは、まず法律上の起算点と、その住宅が「新築住宅」に該当するかを確認する必要があります。
そのうえで次に見るべきなのが、10年間の責任が住宅のどの部分に及ぶのかです。ここを理解しておかないと「新築なら家全体が10年間保証される」と誤解してしまう可能性があります。
10年間の対象はどこまで?住宅すべてが保証されるわけではない

新築住宅で10年間の瑕疵担保責任の対象となるのは、住宅のすべての部分ではありません。法律上の対象は、大きく「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」に分けられます。
ここでは、この2つが具体的に住宅のどの部分を指すのかを確認します。
「構造耐力上主要な部分」とは
とは、住宅の自重や積載荷重、積雪、風圧、地震などの力を支える部分を指します。住宅品質確保法施行令第5条では、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版、横架材のうち、こうした荷重や外力を支えるものが該当すると定められています。
木造の建売住宅では、建物を支える骨組みに関わる部分が主な対象になります。
たとえば、木造の在来軸組工法の戸建住宅では、国土交通省の資料で、基礎・壁・柱・小屋組・土台・斜材・床版・屋根版・横架材が「構造耐力上主要な部分」の例として示されています。
ただし、これらの部位に瑕疵があっても、構造耐力に影響しないものまで一律に10年間の瑕疵担保責任の対象になるわけではありません。実際に対象となるかは、瑕疵の内容や構造耐力への影響などを確認して判断する必要があります。
「雨水の浸入を防止する部分」とは
「雨水の浸入を防止する部分」について、住宅品質確保法施行令では、屋根や外壁、これらの開口部に設ける戸や枠などの建具が対象として定められています。また、雨水を排除するための排水管のうち、屋根や外壁の内部または屋内にある部分も含まれます。
木造の建売住宅では、屋根・外壁・窓やドアなどの開口部が、雨水の浸入を防止する部分の主な対象になります。
ただし「雨水の浸入を防止する部分」に瑕疵があっても、雨水の浸入に影響しないものまで一律に10年間の瑕疵担保責任の対象になるわけではありません。雨漏りが生じた場合は、雨水がどこから浸入しているのか、原因となる瑕疵がどこにあるのかを確認する必要があります。
新築住宅で10年間の瑕疵担保責任の対象となるのは、住宅全体ではなく「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」です。
そのため、給湯器やキッチンなどの住宅設備や内装が、それだけで同じ10年間の責任の対象になるわけではありません。 こうした部分については、法律上の10年間の責任とは分けて、住宅会社の独自保証や設備保証、アフターサービスの内容を確認する必要があります。
不具合の種類で確認先が変わる|法律上の責任・独自保証・設備保証・アフターサービスの違い

建売住宅で不具合が見つかったとき、確認する仕組みは一つではありません。構造や雨漏りに関わる不具合、給湯器などの住宅設備、内装の不具合などでは、確認すべき保証やサービスが異なります。
特に混同しやすいのが「法律上の責任」「住宅会社の独自保証」「住宅設備保証」「アフターサービス」です。名称が似ていても、対象となる部分や期間、利用するための条件は同じではありません。
ここでは、この4つを分けて整理し、不具合が起きたときに何を確認すればよいのかを見ていきます。
まず4つを分けて考える
建売住宅の保証を確認するときは「保証」という言葉を一つの仕組みとして考えないことが大切です。新築住宅の重要部分について法律で定められた責任がある一方で、住宅会社が独自に設ける保証や、住宅設備を対象とした保証、入居後の点検・相談などのアフターサービスもあります。
不具合が起きたときに何を確認すればよいか判断するため、まず「法律上の責任」「独自保証」「住宅設備保証」「アフターサービス」の4つに分けて考えましょう。
| 種類 | 主に確認する内容 | 期間・条件 |
|---|---|---|
| 法律上の責任 | 構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分 | 新築住宅では対象部分について10年間の瑕疵担保責任が定められている |
| 住宅会社の独自保証 | 住宅会社が独自に保証する部分 | 会社によって対象・期間・条件が異なる |
| 住宅設備保証 | 給湯器、キッチン、トイレなどの住宅設備 | メーカーや住宅会社などの保証によって対象・期間が異なる |
| アフターサービス | 定期点検、不具合の相談、補修対応など | 住宅会社によって実施内容・時期・条件が異なる |
一方、独自保証や住宅設備保証、アフターサービスは、すべての住宅会社で同じ内容が提供されているわけではありません。そのため「10年保証があるか」だけを見るのではなく、不具合の種類に応じて、どの仕組みが関係するのかを切り分けて確認する必要があります。
構造・防水は法律上の責任と独自保証を確認する
構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分に不具合が見つかった場合は、まず新築住宅について法律で定められた10年間の瑕疵担保責任を確認します。国土交通省も、この2つの部分について新築住宅を供給する事業者が10年間の瑕疵担保責任を負うと説明しています。
一方、住宅会社によっては、この法律上の責任とは別に、構造や防水について独自の保証を設けていることがあります。
構造や防水の保証を見るときは、法律上の10年間の責任と住宅会社の独自保証を同じものとして考えず、それぞれの期間と内容を分けて確認することが大切です。
たとえば「20年保証」など10年を超える期間が示されていても、その内容が住宅会社の独自保証なのか、法律上の瑕疵担保責任の期間を延長したものなのかは、年数だけでは判断できません。
住宅品質確保法第97条では、契約によって瑕疵担保責任の期間を買主への引渡し時から20年以内に伸長できると定めています。そのため、10年を超える保証を確認するときは、どの制度に基づくものなのか、対象となる部分や条件まで確認する必要があります。
このように、構造や防水については「何年保証されるか」だけではなく、その期間が法律上の責任によるものなのか、住宅会社の独自保証によるものなのかを区別して見る必要があります。
給湯器やキッチンなどは住宅設備保証を確認する
給湯器やキッチン、トイレ、浴室などの住宅設備は、新築住宅の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分とは別に考える必要があります。法律で10年間の瑕疵担保責任が定められているのは、前述した構造・防水に関わる部分です。
住宅設備については、設備メーカーの保証のほか、住宅会社が独自の設備保証や延長保証を用意していることがあります。
住宅設備は「新築住宅だから10年間保証される」と考えず、その設備にどの保証が付いているのかを個別に確認することが大切です。
住宅設備の保証期間に一律の年数があるわけではありません。設備の種類やメーカー、住宅会社が用意する保証によって内容が異なるため、購入する住宅に付いている住宅設備保証の対象と期間を個別に確認しましょう。
内装や軽微な不具合はアフターサービス基準も確認する
壁紙や床などの内装、建具の調整といった不具合は、それだけで住宅品質確保法による構造・防水の10年間の瑕疵担保責任の対象になるわけではありません。ただし、住宅が売買契約の内容に適合していない場合には、民法上の契約不適合責任が問題になることがあります。
また、住宅会社がアフターサービスを設けている場合は、その対象となる不具合や対応期間についても確認します。
内装などの不具合を確認するときは「10年保証の対象か」だけで判断せず、アフターサービスでどのような対応が定められているかも確認しましょう。
アフターサービスでは、対象となる部位や不具合、対応期間、無償で補修する条件などが定められていることがあります。ただし、その内容や期間は住宅会社によって異なるため、一律に「内装は○年間」と考えることはできません。
また、アフターサービスの期間を過ぎているからといって、あらゆる責任がなくなると一律に判断できるわけでもありません。不具合の内容によって確認すべき制度や契約上の責任が変わるため、まずは売買契約書や保証・アフターサービスに関する資料を確認することが大切です。
建売住宅の不具合は、すべて同じ「保証」で確認するわけではありません。構造・防水、住宅設備、内装など、不具合の種類によって確認すべき仕組みが異なります。
まず不具合の種類を整理し「法律上の責任」「独自保証」「住宅設備保証」「アフターサービス」のうち、どの仕組みが関係するのかを確認することが大切です。
次に、これらの保証やサービスを比較するときに、どの項目を見ればよいのかを確認します。
保証を比べるときは年数だけでなく、対象・条件・点検まで確認する

建売住宅の保証を比べるときは「10年」「20年」といった期間の長さだけでは十分に判断できません。同じ年数が示されていても、保証される部分や対象外となる条件、延長するために必要な点検・メンテナンスなどは異なります。
住宅会社が独自に設ける長期保証では、一定の点検やメンテナンスを受けることが保証を継続・延長する条件になっている場合があります。そのため、独自保証を比較するときは、期間だけでなく、実際にどこまで保証され、どのような条件で利用・継続できるのかを見ることが大切です。
ここでは、建売住宅の保証を比較するときに確認したいポイントを順番に整理します。
まず確認したいのは保証の対象範囲
保証を比較するときに最初に確認したいのは「何年間保証されるか」ではなく、その保証が住宅のどの部分を対象としているかです。
たとえば、同じように長期間の保証が用意されていても、構造部分だけが対象なのか、防水部分も含まれるのか、住宅設備まで対象になるのかによって、実際の保証内容は大きく異なります。
保証期間の長さだけではなく「何が保証されるのか」をセットで確認することが重要です。
また「建物保証」「長期保証」などの名称だけでは、具体的な対象範囲までは判断できません。保証の対象となる部位や不具合がどのように定められているかを確認し、検討している住宅で必要だと考える範囲が含まれているかを見ておきましょう。
複数の建売住宅を比較するときも「A社は20年、B社は10年」と年数だけで比べるのではなく、対象範囲まで並べて見ることで、保証内容の違いを判断しやすくなります。
対象外・免責条件まで確認する
住宅会社の独自保証や住宅設備保証を比較するときは、対象範囲だけでなく、どのような場合に保証の対象外となるのかも確認します。
たとえば、経年劣化による不具合、使用方法や手入れの状態に起因する不具合、地震や台風などによる損傷、住宅会社以外が行った工事や改修の影響などが、保証の対象外として定められていることがあります。ただし、対象外となる条件は保証制度ごとに異なるため、個別の保証内容を確認する必要があります。
「保証対象」と書かれている部分だけでなく「どのような場合は保証されないのか」まで確認して、初めて保証内容を比較できます。
特に長期保証では、期間だけを見ると手厚く感じても、対象外となる条件が多ければ、実際に利用できる場面は限られます。保証内容を比べるときは、対象部位とあわせて、免責事項や対象外となるケースも確認しておきましょう。
延長保証は点検・メンテナンス条件まで見る
建売住宅では、10年を超える独自保証や延長保証が用意されていることがあります。ただし、表示されている年数まで無条件で保証が続くとは限りません。
延長保証を比較するときは、保証期間だけでなく、継続するために必要な点検やメンテナンスの条件まで確認することが大切です。
たとえば、住宅会社が独自に設ける長期保証では、一定の時期に点検を受けることや、必要なメンテナンスを行うことが保証の継続・延長条件になっている場合があります。具体的な条件は住宅会社や保証制度によって異なります。
そのため「20年保証」「30年保証」といった年数を見るときは、最初からその期間まで保証されるのか、途中で更新手続きが必要なのか、点検やメンテナンスが条件になっているのかを確認しましょう。条件を満たさなかった場合に保証がどうなるのかも、あわせて確認しておく必要があります。
保証終了後の対応と相談窓口も確認する
保証を比べるときは、保証期間中の内容だけでなく、保証が終了した後にどのような対応を受けられるかも確認しておきたいポイントです。
保証期間が終わった後でも、有償修理や点検、メンテナンスの相談に対応している住宅会社もあります。一方で、保証終了後の対応方法や相談先が分かりにくい場合は、不具合が起きたときにどこへ連絡すればよいか迷う可能性があります。
保証期間が長いかどうかだけでなく、保証終了後も相談できる窓口や対応体制があるかまで確認しておくと、入居後の判断がしやすくなります。
また、保証期間が終了したからといって、不具合に関するすべての責任が一律になくなると判断できるわけではありません。不具合の内容によっては、契約内容や法律上の責任を別途確認する必要があります。
そのため、保証を比較するときは、終了後の修理が有償かどうかだけでなく、相談窓口、点検の有無、修理やメンテナンスを依頼できる体制まで含めて見ておきましょう。
建売住宅の保証は、期間の長さだけで優劣を判断できません。対象となる部分、対象外・免責条件、延長に必要な点検やメンテナンス、保証終了後の対応まで含めて見る必要があります。
「何年保証されるか」ではなく「何が、どの条件で、いつまで保証されるのか」を確認することが、保証内容を正しく比較するポイントです。
次は、こうした内容を実際にどの書類で確認すればよいのかを整理します。
建売住宅を購入する前に確認したい保証の書類とポイント

保証内容を正しく比較するには、住宅会社のWebサイトや営業担当者からの説明だけでなく、実際の契約書類や保証に関する資料を確認することが大切です。
確認したいのは、重要事項説明書、売買契約書、住宅会社の保証に関する資料、アフターサービスに関する資料などです。また、住宅瑕疵担保責任について保険による資力確保が行われている住宅では、保険に関する説明や書類も確認します。
ただし、独自保証やアフターサービスに関する書類の名称や分け方は住宅会社によって異なります。書類名だけで判断せず、保証の対象・期間・対象外となる条件・延長条件がどこに記載されているかを確認しましょう。
ここでは、契約前から引渡し時までに、保証についてどの書類をどのタイミングで確認すればよいのかを整理します。
重要事項説明書・売買契約書・保証関係資料を確認する
建売住宅の保証内容を確認するときは、売買契約書だけでなく、保証書やアフターサービスに関する資料もあわせて確認します。
新築住宅について売主が住宅瑕疵担保責任保険に加入している場合は、契約前の重要事項説明などで、保険法人の名称、保険期間、保険金額、保険の対象となる瑕疵の範囲などが説明されます。また、保険法人から発行された保険付保証明書は買主へ交付されます。
保証内容は1つの書類だけで判断せず、重要事項説明書・売買契約書・保証やアフターサービスに関する資料をあわせて確認することが大切です。
住宅会社が独自に設ける保証やアフターサービスについては、書類の名称や構成が会社によって異なります。「保証書」「アフターサービス基準」といった名称だけを探すのではなく、保証の対象・期間・対象外となる条件・点検や延長の条件が、どの資料に記載されているかを確認しましょう。
パンフレットやWebサイトで説明されている内容についても、実際の契約書類や保証関係資料とあわせて確認しておくと、契約後の認識違いを防ぎやすくなります。
契約前に対象・期間・対象外・延長条件を確認する
保証内容は、契約を結ぶ前に確認しておくことが大切です。契約後に保証条件を初めて詳しく知ると「思っていた部分が対象外だった」「延長には条件があった」といった認識違いにつながる可能性があります。
契約前には、少なくとも「何が対象か」「何年間か」「どのような場合が対象外か」「延長に条件があるか」の4点を確認しましょう。
特に独自保証や延長保証では、一定の点検やメンテナンスが継続条件になっている場合があります。また、住宅設備についても、すべてが同じ期間・条件で保証されるとは限りません。
確認した内容について分かりにくい点があれば「この不具合はどの保証で対応するのか」「延長するには何が必要か」など、具体的なケースに置き換えて確認すると、保証の範囲を理解しやすくなります。
契約前の段階で確認しておけば、保証期間の長さだけでなく、実際に利用できる内容まで含めて住宅を比較できます。
引渡し時に保証関係の資料を確認・保管する
建売住宅の引渡し時には、保証に関する書類がそろっているかを確認し、入居後にすぐ確認できるよう保管しておきましょう。
確認しておきたいのは、住宅会社の保証内容が分かる資料、住宅設備の保証書や取扱説明書、アフターサービスや点検時期が分かる資料などです。
また、売主が住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅では、保険付保証明書が交付されているかも確認します。保険ではなく保証金の供託によって資力確保をしている場合は扱いが異なるため、契約時に説明された資力確保措置の内容を確認しましょう。
引渡し時は、保証書類を受け取るだけで終わらせず「どの資料を見れば、どの保証内容を確認できるか」まで把握しておくことが大切です。
また、保証や点検の条件によっては、今後のメンテナンス記録や点検記録が必要になる場合もあります。そのため、保証関係の書類は契約書類とまとめて保管し、点検や補修を受けた際の記録も残しておきましょう。
不具合が起きたときに必要な資料を探すところから始めるのではなく、引渡し時点で保証関係の資料を整理しておくことで、問い合わせや確認をスムーズに進めやすくなります。
建売住宅の申し込みから売買契約、住宅ローン、引渡しまでの全体の流れは「建売住宅購入の流れ|申し込みから契約・入居までの注意点」で詳しく解説しています。
建売住宅の保証内容は、Webサイトや口頭説明だけで判断せず、重要事項説明書や売買契約書、保証に関する資料まで確認しておくことが大切です。
契約前に保証の対象・期間・対象外・延長条件を確認し、引渡し時には必要な保証関係の資料を受け取っているか確認したうえで保管しておきましょう。
ここまで確認できていれば、保証期間の長さだけでなく、実際にどのような条件で利用できる保証なのかまで判断しやすくなります。
保証以外にも、間取りや住宅性能、周辺環境など購入前に確認しておきたい項目をまとめて整理したい方は「建売住宅で後悔しないために確認したいこと」も参考にしてください。
保証だけでなく、施工品質と入居後の点検まで確認する

建売住宅を選ぶときは、保証期間や保証内容だけでなく、住宅がどのように施工され、完成後もどのように点検されるのかまで確認しておくことが大切です。
保証は不具合が見つかった場合の対応や責任範囲を確認するうえで重要ですが、住宅の品質を考えるときは、施工中にどのような確認が行われているか、入居後に定期点検や相談の機会があるかも判断材料になります。
ここでは、保証とは別の視点として、施工時の品質確認体制と入居後の点検・相談体制について整理します。
保証の前に、施工時の品質確認体制を見る
保証は入居後に不具合が見つかったときの対応を確認するうえで重要ですが、住宅を選ぶ段階では、そもそも施工中にどのような品質確認が行われているかも見ておきたいポイントです。
特に、基礎や構造、断熱などは、工事が進むと仕上げ材に隠れて完成後には確認しにくくなる部分があります。そのため、施工方法や品質基準がどのように決められているか、各工程で検査が行われているかを確認すると、住宅会社の品質管理体制を判断しやすくなります。
保証期間の長さだけでなく、施工中の品質をどのような基準や検査で確認しているかまで見ることが大切です。
確認するときは、施工基準やマニュアルの有無、社内検査の内容、第三者による検査を取り入れているかなどが判断材料になります。ただし、検査の回数だけで品質を判断するのではなく、どの工程で何を確認しているのかまで見ることが重要です。
保証と施工品質の確認は別の仕組みですが、どちらも購入する住宅を判断するための材料になります。
入居後の定期点検・相談体制も確認する
施工時の品質確認とあわせて見ておきたいのが、引渡し後の定期点検や相談体制です。住宅は完成時に問題がなくても、暮らし始めてから建具の調整や設備の不具合、外壁・屋根などの状態変化に気づくことがあります。
入居後にどの時期にどのような点検を受けられるのか、不具合や気になる点があったときに相談できる窓口があるのかまで確認しておきましょう。
定期点検を見るときは、単に「点検あり」と書かれているかだけでなく、実施時期、確認する部位、点検後にどのような説明や対応を受けられるのかまで確認すると、実際のサポート内容を比較しやすくなります。
また、点検そのものと補修費用は別に考える必要があります。点検が無償でも、見つかった不具合の補修が必ず無償になるとは限りません。保証の対象になるのか、有償対応になるのかは、保証内容や不具合の原因などによって異なります。
保証期間の長さだけでなく、入居後も住宅の状態を確認する機会と相談先が用意されているかを見ることで、住宅会社のアフターサポート体制をより具体的に判断できます。
エイワハウジングでは品質確認・保証・点検を分けて整備している
エイワハウジングでは、住宅の品質を支える取り組みとして、施工中の品質確認、引渡し後の保証、定期点検をそれぞれ設けています。
施工時には、独自の施工手引書によって品質基準を標準化し、102項目の社内検査に加えて、第三者機関による現場検査を実施しています。施工中に複数の視点で品質を確認する体制を整えています。
このように、施工時の品質確認と、不具合に備える保証、入居後に住宅の状態を見る点検は、それぞれ役割の異なる仕組みとして確認することが大切です。
保証については「建物サポートシステム」として、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分を主な対象とした初期20年品質保証を設けています。ただし、すべての不具合や修理が対象になるわけではなく、対象範囲や免責事項があります。
この建物20年保証は2026年6月以降の成約者が対象で、制度の切り替え時期により一部住戸ではオプション対応となります。そのため、検討している物件に適用される保証内容を個別に確認する必要があります。
入居後は、6か月・1年・2年・5年・10年の定期点検を案内しており、時期によって床下、住宅設備の漏水、雨漏り・外部、基礎、外壁・屋根、構造などを確認しています。こちらは2021年5月以降の成約者が対象です。
エイワハウジングの例でも分かるように、建売住宅を比較するときは「何年保証されるか」だけを見るのではなく、施工中にどのような品質確認を行い、引渡し後にどのような保証と点検体制が用意されているかまで分けて確認すると、住宅会社の取り組みを具体的に比較できます。
建売住宅を比較するときは、保証期間や保証内容だけでなく、施工中の品質確認と入居後の点検・相談体制まで含めて見ることが大切です。
「どのようにつくられているか」「不具合にどう備えるか」「入居後にどう確認していくか」を分けて見ることで、住宅会社の品質管理とアフターサポートをより具体的に判断できます。
建売住宅の保証期間でよくある質問
建売住宅の保証については「住宅設備も10年間なのか」「雨漏りは対象になるのか」「保証期間を過ぎたらどうなるのか」など、購入前に迷いやすい点があります。
ここでは、建売住宅の保証期間に関してよくある疑問を、これまでの内容を踏まえて簡潔に整理します。
Q. 住宅設備も10年間保証されますか?
住宅設備が一律に10年間保証されるわけではありません。給湯器やキッチン、トイレなどの住宅設備は、新築住宅であることを理由にすべて10年間の保証対象になるものではなく、メーカーや住宅会社が設ける保証内容によって期間が異なります。
法律で10年間の瑕疵担保責任が定められているのは、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分です。
住宅設備については、設備メーカーの保証や住宅会社が設ける設備保証などを確認する必要があります。対象となる設備や保証期間、修理・交換の条件は保証制度によって異なるため、購入する住宅にどのような設備保証が付いているかを個別に確認しましょう。
Q. 雨漏りは10年間の対象になりますか?
雨漏りは、原因となる瑕疵が法律で定められた「雨水の浸入を防止する部分」にあり、雨水の浸入に影響するものであれば、10年間の瑕疵担保責任の対象になります。ただし、雨漏りであればすべて無条件に対象になるわけではありません。
国土交通省は、木造戸建住宅の例として、屋根・外壁・開口部などを対象部分として示しています。
そのため、雨漏りが発生した場合は、どこから雨水が浸入しているのか、原因となる不具合がどこにあるのかを確認する必要があります。雨漏りという症状だけで判断せず、原因となる部位や不具合の内容を確認したうえで、10年間の責任対象に該当するかを判断します。
Q. 保証期間を過ぎた後はどうなりますか?
契約や独自保証で定められた保証期間を過ぎた場合は、その保証に基づく無償補修は原則として受けられなくなり、有償で補修を依頼することになります。
ただし、保証期間が終了したからといって、不具合に関する法律上の責任まですべて終了するとは限りません。
不具合の内容や契約条件によっては、民法上の契約不適合責任が問題になる場合があります。種類や品質について契約内容に適合しないことを理由に契約不適合責任を追及する場合、民法566条では、原則として買主が不適合を知った時から1年以内に売主へ通知する必要があります。ただし、実際に請求できるかどうかは契約内容や不具合の状況などによって異なります。
Q. 売主が倒産した場合はどうなりますか?
新築住宅の売主が倒産した場合でも、住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置によって、買主が補修費用などの支払いを受けられる仕組みがあります。新築住宅を供給する宅地建物取引業者などには「住宅瑕疵担保責任保険への加入」または「住宅瑕疵担保保証金の供託」が義務付けられています。
保険に加入している住宅では、売主の倒産などにより補修を受けられない場合、買主が住宅瑕疵担保責任保険法人へ直接保険金を請求できます。
一方、売主が保証金を供託している場合には、一定の手続きを行うことで、買主が供託された保証金の還付を請求できる仕組みがあります。
そのため、新築の建売住宅を購入するときは、その住宅について住宅瑕疵担保責任保険への加入と保証金の供託のどちらの資力確保措置が講じられているかを確認しておきましょう。保険加入住宅では、保険付保証明書に記載された保険法人も確認し、書類を保管しておくことが大切です。
Q. 10年を超えて保証を延長できますか?
10年を超える保証を設けることは可能です。住宅品質確保法第97条では、契約によって瑕疵担保責任の期間を買主への引渡し時から20年以内に伸長できると定めています。また、これとは別に、住宅会社が独自の長期保証や延長保証を設けている場合もあります。
そのため「20年保証」「30年保証」といった表示を見るときは、どの制度に基づく保証なのかを確認することが大切です。
住宅会社の独自保証では、一定の時期に点検を受けることや、必要な補修・メンテナンスを実施すること、更新手続きを行うことなどが、保証を継続・延長する条件になっている場合があります。
保証期間だけで比較せず、対象となる部分、延長条件、点検やメンテナンスの必要性、費用負担まで確認しましょう。
まとめ|保証期間だけでなく、対象と条件まで確認しよう

建売住宅の保証を確認するときは「何年保証されるか」だけで判断しないことが大切です。
新築住宅では、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任が定められています。一方で、住宅設備や内装、住宅会社が独自に設ける長期保証、アフターサービスは、それぞれ対象・期間・条件が異なります。
建売住宅の保証は「期間」だけでなく「何が対象か」「どのような場合が対象外か」「延長に条件があるか」まで確認して比較しましょう。
購入前には、重要事項説明書や売買契約書、保証・アフターサービスに関する資料を確認し、引渡し時には必要な保証関係の書類を受け取って保管しておくことも重要です。
さらに、住宅会社を比較するときは、保証だけでなく、施工中の品質確認や入居後の定期点検・相談体制まで見ることで、購入後のサポートをより具体的に判断できます。
エイワハウジングでも、施工時の品質確認、建物サポートシステム、入居後の定期点検をそれぞれ設けています。保証やアフターメンテナンスの詳細は「保証とアフターメンテナンス」で確認できます。
気になる住宅がある方は「新築一戸建て・分譲地情報」や「見学できるモデルハウス」から物件を確認し、実際の保証内容や適用条件もあわせてご確認ください。